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日本人間性心理学会会則 印刷

(2007年11月24日改正版)

(名称)

第1条 本会は、日本人間性心理学会(欧文:The Japanese Association for Humanistic Psychology)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を当分の間、関西大学文学部におく。

(目的と事業)

第3条 本会は人間性を理解し、その回復と成長に貢献することを通じて、社会的に責任を果たし得る心理学の研究と実践を推進することを目的とする。(本会の具体的綱領は別に作成する。)

第4条 本会は上記目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員の研究を促進する年次大会などの開催

(2)機関誌『人間性心理学研究(The Japanese Journal of Humanistic Psychology)』『ニュースレター』などの発刊

(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

(会 員)

第5条 本会の会員は、正会員、準会員、名誉会員、および、賛助会員とする。

(1)正会員は、大学学部または大学院において心理学ないしその隣接領域を専攻したもの(大学院は在学者を含む)、またはそれに準ずるもので、現象学的、人間学 的、実存的、人間主義的、人間中心などと呼ばれる広義の人間性心理学、およびその学際領域における研究・実践に従事し、理事会の承認を得、かつ所定の会費 を納入したものとする。

(2)正会員としての条件を充足していないもののうち、一定の条件を備えたものは、理事会の承認を得て、準会員となることができる。準会員は、正会員の諸権利のうち、選挙権、総会での議決権、および大会での口頭発表権を制限される。準会員から正会員への移行に関する規定は、これを別に定める。

(3)本会の運営に功績のあったもので理事会が推薦し総会の承認を得たものを名誉会員とする。

(4)賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなすもので、常任理事会の承認したものとする。

(5)正会員、準会員および賛助会員は、2年にわたり会費滞納した場合、会員資格を失う。

(6)会員が本会の目的に反して倫理的に不適当な行為があった場合、あるいは本会の会則等に違反するなど本会にとって不都合な行為をした場合には、理事会の議を経て理事長が除名することができる。なお、当該会員は理事会決定の前に弁明する機会を与えられる。

(組織・運営)

第6条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。

(1)理事長 1名

(2)常任理事 若干名

(3)理事 18名(正会員の選挙によるもの15名。理事長指名によるもの3名。)

(4)監事 2名

第7条 理事は本会の事業運営の責任を負う。

第8条 常任理事は理事が互選し、理事会の委託をうけて、本会の通常の会務を執行する。

第9条 理事長は理事が互選し、本会を代表する。

第10条 監事は正会員が互選し、本会の会計を監査する。

第11条 役員の任期はすべて3年とする。但し、重任を妨げない。

第12条 会務遂行のため理事長は理事会の議を経て事務局長を委嘱する。事務局の構成は事務局長がこれを行い、必要に応じて有給の事務嘱託をおくことができる。

第13条 機関誌などの編集のため理事長は理事会の議を経て編集局長および編集委員を委嘱する。編集局長は必要に応じ、有給の事務嘱託をおくことができる。編集局の運営は別に定める。

第14条 本会の組織・役員に関する最終の決定は総会の議決による。定期総会は原則として毎年1回開催し、その他緊急必要のある場合、臨時総会を開く。臨時総会は、理事会の決議または、全正会員の過半数の連名による要請のあった場合、理事長が召集する。

第15条 総会は正会員および名誉会員をもって構成し、本会の最高議決機関として会の組織と運営に関する事項を決定する。議事は、委任状を含め出席者の過半数の同意をもって決定する。但し、本会の会則変更、解散については、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(部 会)

第16条 本会に部会(テーマ別、地域別等)を設けることができる。本会の部会設立のためには、正会員の一定数以上の有志の申請にもとづき、総会において承認されなければならない。承認の基準は別に定める。

第17条 本会の経費は、会費、寄付金または補助金によって支弁する。

第18条 本会の年会費は、当分の間、正会員 7,000円、準会員 6,000円、賛助会員 100,000円とする。会員は毎年3月末までに次年度の会費を納入するものとする。尚、年次大会、研究会などの経費は主として、その出席会員および臨時参加者からの特別の会費を別に徴収してあてるものとする。

第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。決算報告および予算案は、総会において承認、審議、決定される。

(附 則)

1.本会則は、1983年9月10日から施行する。

2.第18条に定める会費は、1992年4月1日からとする。

3.準会員にかかわる規定は、1992年11月7日から施行する。

4.役員の呼称に関わる規定は、2002年9月22日から施行する。

5.第2条事務所にかかわる規定は2007年4月1日から施行する。

6.第5条会員に関する規定は、2007年11月24日から施行する。

(改正沿革)

1.1985年10月19日、第11条改正。

2.1988年9月3日、第6条(3)、第7条改正。

3.1990年9月8日、第5条、第5条(1)、第5条(3)、第6条(3)、第10条、第14条、第15条、第15条(2)、第16条、第18条改正。

4.1991年11月16日、第18条改正。

5.1992年11月7日、第5条、第18条改正。

6.1999年10月11日、第5条(2)改正。

7.2001年9月2日、第5条(1)改正。

8.2002年9月22日、第5条(1)(2)(3)(4)、第6条(1)(2)(3)、第7条、第8条、第9条、第12条、第13条、第14条改正。

9.2005年12月11日、第15条改正。

10.2006年11月4日、第2条改正。

11.2007年11月24日、第5条改正。

 
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