|
入会資格に関する「日本人間性心理学会会則」抜粋
- 正会員は、 大学学部または大学院において心理学ないしその隣接領域を専攻したもの(大学院は在学者を含む)、またはそれに準ずるもので、現象学的、人間学的、実存的、人間主義的、人間中心などと呼ばれる広義の人間性心理学、およびその学際領域における研究・実践に従事し、理事会の承認を得、かつ所定の会費を納入し たものとする。
- 正会員としての条件を充足していないもののうち、一定の条件を備えたものは、理事会の承認を得て、準会員となることができる。
準会員は、正会員の諸権利のうち、選挙権、総会での議決権、および大会での口頭発表権を制限される。 準会員から正会員への移行に関する規定は、これを別に定める。
【参考】 ここでいう準会員の「口頭発表権の制限」とは、原則として正会員との連名による発表であれば認可されるということです。
|